最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3943 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人小玉治行、同丹波景政の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の適法な上告の
理由とならない。(同第二点において原判決の違憲を主張するけれども、その実質
は単なる証拠法則の違反を主張するに過ぎず、かつ原判決は所論の事項については、
事実に基く推測に他の証拠を綜合して認定したものであつて、所論のような違法も
ない)
弁護人鍛治利一の上告趣意について。
同第一点並びに第三点については、控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べ
た証拠によつて、たゞちに判決することができると認めた場合には、他に新な証拠
を取り調べることなく原判決を破棄自判できることは、当裁判所数次の判例の示す
ところであり、所論は独自の見解に基いて右の判断を攻撃するに過ぎず、憲法違反
を主張するところあるけれども、要するに右の法令解釈を非難するに帰するのであ
つて、適法な上告の理由とは認め難い。
同第二点の理由のないことは昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大
法廷判決の示すところによつて明らかである。同第四点第五点はまた、上告適法の
理由とならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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